People's AUDITION
オーディションエントリー
アーティスト契約規定(2008年版)
甲:有限会社ピープルズレコーズ
乙:アーティスト
1, 活動規定
有限会社ピープルズレコーズ(以下甲)では、People's Charter(憲章)のもと、アーティスト(以下乙)と契約致します。
乙の活動を行う環境、地域、経済状況、音楽ジャンル等を一切問いません。
乙には自由で自主的な活動を保証し、甲が乙の活動に対して一切の強制はしない事を約束致します。
乙との契約期間の設定はありません、契約終了希望を通知しない限り、基本的に自動継続します。
移籍、独立、休止、解散などに対する違約規定などは一切ありません。
2.契約終了規定
乙が甲との契約の終了を希望する場合は、終了希望日の半年前までに甲に報告する事を義務とします。
乙から甲に対して一年以上連絡が無い場合や、1年以上活動実績が無いと認められる場合、
甲による判断で契約終了とする場合があります。
乙が甲との契約を終了させた後も、本契約規定が定める契約全項目は永久に有効となります。
3, 著作権規定
甲がリリースする楽曲全ての著作権は、日本国内外の著作権管理団体には登録せず、甲によって管理運用する事とします。
甲がリリースする楽曲全ての著作権は、乙は日本国著作権法に基く範囲内で所有し、甲は一切所有しません。
甲から乙への著作権使用料(印税報酬)の支払いは、全て「9.報酬規定」に順ずるものとします。
4, 出版権規定
乙は原盤製作(レコーディング)、ジャケットデザインなどを行い、その為の費用は全額乙が負担するものとします。
乙は製作した原盤やジャケットデザインを、甲へ無償譲渡する事とします。
甲はCD/DVDのプレス、ジャケットの印刷を行い、その為の費用は全額甲が負担するものとします。
甲は出版権(原版権)を永久保有します。
乙が、甲が保有する出版権(原版権)の使用を希望する場合、甲が許諾した場合のみ使用出来るものとします。
(例 他社オムニバスCD、スプリットCDなどへの参加、アーティストWebでのネット配信などは、基本的には許諾します)
5, 販売規定
甲は日本および全世界へ、流通販売/ネットワーク販売/店舗委託販売/ライブ会場販売/通信販売等を行います。
乙はライブ会場販売/店舗委託販売等での販売を行います。
乙による流通/配信/通信販売は禁止です。
甲による販売価格は、海外/ネットワーク/通信/セール販売などに応じて変動し、卸売り価格も変動します。
乙による販売価格は、ライブ会場販売の場合は税込定価、店舗委託販売の場合は店舗側が提示する価格になります。
6. 製品管理規定
甲はCD/DVDを1000枚プレスします、甲によって保管し、国内外の流通業者に送付します。
甲は乙に対して、初回分としてサンプルシールを貼った非売品CD50枚と、販売用350枚の、合計400枚を預けます。
乙は甲から預けられた全CDを適切に管理保管する事を義務とします。
乙はライブ会場/店舗委託などで販売した全CDの売上を正確に記録し、甲へ報告する事を義務とします。(「7.」を参照)
7. 売上報告規定
乙は販売用CDを販売した売上金と在庫枚数を、規定の報告方法で三ヶ月に一度のペースで報告する事を義務とします。
乙は販売用CDを販売した売上金を、甲が指定する銀行口座に、三ヶ月に一度のペースで納金する事を義務とします。
乙は甲や各流通業者からの返品CDを無条件で受取り、乙の販売用CDの追加分として管理保管する事を義務とします。
乙は管理保管している全ての販売用CDは、甲の必要時に要請され次第、速やかに甲へ元払で発送する事を義務とします。
乙が管理保管している販売用CDの在庫枚数の確認の為、甲の要請がある場合は無条件で甲へ郵送する義務があります。
乙の在庫枚数と報告枚数が食違った場合は、全て販売済とみなし、その全額を全て甲へ納金する義務を有します。
甲は流通/ネットワーク/店舗委託/ライブ会場/通信販売など全ての売上を、定期的に乙に報告する事とします。
(ただし「着メロ」「着うた」等、数十円単位の小額販売は宣伝活動と見なし売上とはせず報告の義務も無い物とします)
8, 予算規定
甲は、乙に対して全アーティスト共通の予算を、本予算規定に基いて負担します。
基本予算
CDプレス(1000枚)、国内/海外へ流通&配信/国内&海外への宣伝、営業経費。
有限会社ピープルズレコーズ基本予算合計 \200,000
甲は、初回プレス枚数が1000枚以上必要と判断した場合、また追加プレスが必要と判断した場合、
また何らかの原因でその他の経費が必要になった場合などは、以下の追加予算が基本予算に加わります。
追加予算
初回CDプレス増量(1000枚から100枚増える事に\20,000)
追加CDプレス(1000枚で\150,000)
その他、例外的に甲が負担すると判断した費用は全て追加予算として基本予算に加わります。
9, 報酬規定
甲は、甲乙が販売した全売り上げから、乙に対して報酬規定に基いた報酬の配当を行います。
印税報酬
甲乙が販売した全実売枚数(返品分差引枚数)の販売税抜定価5%をアーティスト印税として配当する。
(海外販売分やセール販売分など、販売定価が異なる分は、それぞれの販売税抜価格から5%の金額になります)
賞与報酬
甲乙が販売した全売上金額(返品分差引金額)が「8.予算規定」の予算総額(基本\200,000+追加)を超えた場合、
以降の売上金は永久に[甲50パーセント]、[乙50パーセント]の割合で分配して配当する。
上記の印税/賞与報酬配当は、CD発売日後の乙による売上報告後に初回配当を行い、その後も定期的に行います。
10, 流通規定
甲は、発売した商品(CD/音源)を、甲と提携する国内外の流通/配信業者を通じて販売する事とします。
2008年現在、甲が流通販売を行っている国と提携業者は以下になります。
【日本国】DAIKI SOUND他 【中華人民共和国】HOT POT MUSIC他 【中華民国(台湾)】GAMAA MUSIC他
【大韓民国】Ruby Salon Records他 【アメリカ合衆国】JapanFiles.com他
2008年現在、甲が配信販売を行っている国/地域数は以下50ヶ国/地域、配信サイト数は400サイト以上になります。
【東アジア】日本国/中華人民共和国/中華人民共和国・香港特別行政区/中華人民共和国・澳門特別行政区/中華民国(台湾)/朝鮮民主主義人民共和国/大韓民国 【西アジア】イスラエル国 【オセアニア】オーストラリア連邦/ニュージーランド 【北アメリカ】アメリカ合衆国/カナダ連邦 【中央アメリカ】プエルトリコ/グアドループ 【南アメリカ】コロンビア共和国/チリ共和国 【東ヨーロッパ】ブルガリア共和国/ルーマニア共和国/スロベニア共和国/ロシア連邦/ラトビア共和国/リトアニア共和国/エストニア共和国 【西ヨーロッパ】グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国/フランス共和国/オランダ王国/ベルギー王国/アイルランド共和国/ルクセンブルク大公国 【中央ヨーロッパ】ドイツ連邦共和国/オーストリア共和国/ポーランド共和国/チェコ共和国/スロバキア共和国/ハンガリー共和国/スイス連邦 【南ヨーロッパ】イタリア共和国/スペイン王国/ポルトガル共和国/ギリシャ共和国/キプロス共和国/マルタ共和国 【北ヨーロッパ】アイスランド共和国/ノルウェー王国/スウェーデン王国/フィンランド共和国/デンマーク王国 【南アフリカ】南アフリカ共和国 【北アフリカ】モロッコ王国
この他、東南アジア/中央アジア/南アジア/東アフリカ/西アフリカ等の地域でも準備が出来次第、販売を行います。
11. マネージメント規定
乙は、希望に応じて、甲の判断の上での様々なアドバイスやサポート等を受ける事が出来ます。
乙は甲が指定する連絡方法の上で常時連絡/相談できるものとし、甲は乙からの相談を常時受け付ける事とします。
甲が企画する海外ツアーへ乙が参加する場合は、甲が海外での全面的なマネージメントを行う事とします。
12. サーバー使用規定
乙は、希望に応じて、甲が運営するWebサーバーおよびメールサーバー、
「http://peoplesrecords.net」「@peoplesrecords.net」を使用して、独自のウェブサイトやメールアドレスを作る事が出来ます
(例 「http://peoplesrecords.net/OOOO」「xxxx@peoplesrecords.net」OOOO/xxxxの部分を設定出来ます。)
Webサイト自身は原則としてアーティスト自身が作成します、メールは別のメールアドレスへも転送可能です。
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